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建物の消防設備点検を実施していますか?

2022.07.06

日記

消防用設備等の点検・報告は消防法17条3の3 に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。

専門知識を備えた有資格者による定期的な点検を行い、建物を管轄する消防署又は出張所へと点検報告を行う必要があります。(①延べ面積1,000㎡以上の 特定防火対象物②延べ面積1000㎡以上の 非特定防火対象物で、 消防長又は消防署長が指定するもの③特定1階段等防火対象物)

普段働くオフィスには、スプリンクラーや消火器、煙感知器や火災報知器などのさまざまな防災・消防設備が備わっています。これらは有事の際に人命を左右する非常に重要なもので、万が一の際に作動しなかった場合は大事故につながることも懸念されます。

点検の種類と期間は下記の通りです。

「機器点検」・・・6カ月に1回実施しなければならない項目です。消火器など消防設備の外観や設置場所などをチェックし、適切に運用されているかどうかを確認します。この際、簡易的な操作により設備機器がきちんと機能しているかといった事柄も確認します。
対象となる消防設備は消火器具のほかに、火災報知設備や警報器具、非常用の電源や配線、誘導灯など、施設によりさまざまです。

「総合点検」・・・1年に1回実施する消防設備の機能をチェックする点検作業です。実際に設備を稼働させることで、総合的な動作確認やエラーチェックなどを行います。総合点検は6カ月に1回の機器点検と一緒に実施するので、年に2回点検作業をすることになります。

もし、報告を怠った場合には、消防法第44条に則り立入検査などの指導が行われます。それでもなお報告がなかった場合には、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されるため、消防設備点検は必ず行う必要があります。

もし現在物件をお持ちで上記の消防設備点検が必要な建物で点検をされていない方は、点検を行うようにしましょう。

ビルドヒューマニーはオーナー様に代わり建物の消防設備点検を承っています。不明な点、ご相談、見積などお気軽にご連絡下さい。