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消防訓練は、「義務」と「責務」です! (自衛消防訓練を実施しましょう)
2024.09.11
現場レポート
【自衛消防訓練とは】
火災発生時には、防火対象物で勤務する従業員や居住者が
消火、通報及び避難誘導等の活動を行うために必要となる消防訓練です。
消防訓練の実施は、管理権原者の義務(消防法第8条第1項)や
防火管理者の責務(消防法施行令第3条の2)の中で消防計画を
作成し、定期的に各訓練を実施しなければなりません。
消防計画に基づいた、消火、通報、避難の訓練を実施することで
災害時に十分な対応ができるようにすることが大切です。
【訓練内容】
・消火訓練…消火器や屋内消火栓を使用した初期消火の訓練
・通報訓練…建物内に発災を知らせ、避難、誘導及び避難器具の訓練
・避難誘導訓練…発災の確認後、建物内に周知し消防機関に通報する訓練
【訓練を実施するときの事前通報及び実施記録の保存】
・特定用途防火対象物が訓練を行う際は、事前に管轄する消防署に
通報しなければならないと規定されています。
(消防法施行規則第3条第11項)
・「特定用途防火対象物」、「非特定用途防火対象物」問わず「自衛消防訓練」を
実施した場合、「防火管理維持台帳」に記録し、3年間の保存が必要です。
(火災予防条例施行規則第11条の4の11)
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