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消防訓練は、「義務」と「責務」です! (自衛消防訓練を実施しましょう)

2024.09.11

現場レポート

【自衛消防訓練とは】

火災発生時には、防火対象物で勤務する従業員や居住者が

消火、通報及び避難誘導等の活動を行うために必要となる消防訓練です。

消防訓練の実施は、管理権原者の義務(消防法第8条第1項)や

防火管理者の責務(消防法施行令第3条の2)の中で消防計画を

作成し、定期的に各訓練を実施しなければなりません。

消防計画に基づいた、消火、通報、避難の訓練を実施することで

災害時に十分な対応ができるようにすることが大切です。

 

【訓練内容】

・消火訓練…消火器や屋内消火栓を使用した初期消火の訓練

・通報訓練…建物内に発災を知らせ、避難、誘導及び避難器具の訓練

・避難誘導訓練…発災の確認後、建物内に周知し消防機関に通報する訓練

 

【訓練を実施するときの事前通報及び実施記録の保存】

・特定用途防火対象物が訓練を行う際は、事前に管轄する消防署に

 通報しなければならないと規定されています。

 (消防法施行規則第3条第11項)

・「特定用途防火対象物」、「非特定用途防火対象物」問わず「自衛消防訓練」を

 実施した場合、「防火管理維持台帳」に記録し、3年間の保存が必要です。

 (火災予防条例施行規則第11条の4の11)

 

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